相続登記は自分でできますか?
はい、相続登記は自分で行うことができます。以下のようなステップで行います。
- 相続人の確定:まず、亡くなった方の相続人を確定させる必要があります。亡くなった方の出生~死亡まで戸籍謄本(除籍・改製原戸籍・現在戸籍)一式を取得します。遺言書がある場合はその内容に従います。
- 登記名義人確認:不動産の名義人と亡くなった方が同一であることを確認するために登記簿謄本(登記事項証明書)の住所に亡くなった方が住んでいたことを確認できる公的な書類(住民票の除票、戸籍の附票など)を取得します。
- 遺産分割協議:不動産の名義を誰が取得するのか相続人全員で話合いを行います。法律で決められた持分通りに取得する場合は協議(協議書作成)は不要で、法定相続人の内の一人だけで登記の申請を行うことができます。ただし、名義人が複数人になってしまうと後々に問題もでてくるためできるだけ回避することをお勧めします。
- 相続登記に必要な書類を準備(例:遺産分割協議による相続登記の場合)
- 被相続人の戸籍謄本一式(出生から死亡までの全て)
- 被相続人の除住民票など(登記簿謄本の住所との同一性の確認)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 名義を取得する人の住民票
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
- 相続関係説明図
- 登記申請書
- 不動産の固定資産税評価額がわかるもの
- 登録免許税(不動産の固定資産税評価額の0.4%)
- 法務局への申請: 必要な書類が整ったら、不動産を管轄する法務局に相続登記の申請をします。
司法書士より一言:時間をかけられる方はやってやれないことはないと思いますが、法務局(相談予約制)に何度か足を運ぶことになると思います。相続人の中に連絡先の分からない方がいる場合や、不動産の管轄が複数にまたがる場合、数次相続が発生している場合は司法書士に相談されるほうがベターだとは思います。また、土地の固定資産税評価額が100万円以下の場合は、登録免許税が非課税になる特例措置が実施されている場合もありますので現行の税制の確認も大切です。