同性パートナーと、これからも一緒に暮らすために ― 愛を制度で守るという選択

法的に「他人」とされてしまう同性カップルが、互いを守るために選んだ“制度のかたち”。LGBT信託と委任契約を組み合わせた温かい相談事例です。

目次

一緒に生きてきたのに、「他人」とされる現実

「私たちはもう20年一緒に暮らしています。でも、法的には他人なんですよね。」

初めてご相談に来られたおふたりは、穏やかな笑顔の中にも、どこか不安を抱えているようでした。

日本では今も、同性婚は法的に認められていません。
長く生活を共にしても、家族としての権利が保障されないのが現状です。
だからこそ、「万が一のときに、相手を守る仕組みを作っておきたい」――そんな想いから、十色司法書士事務所を訪ねてくださいました。

ご相談内容:亡くなったらこの家を、パートナーに残したい

おふたりは尼崎市で暮らす50代の同性カップル。
家は一緒に購入し、生活費も折半。
ただ、家の名義は住宅ローンの関係で片方の方になっていました。

「もし自分が先に亡くなったら、この家を相手に残したいんです。でも遺言だけで足りるのか、よくわからなくて…」

お話を伺うと、
・お互いにご両親はご高齢
・親族との関係は希薄
・入院や葬儀のことも話し合っておきたい
という背景がありました。

提案した方法:LGBT信託と委任契約の組み合わせ

おふたりの想いを確実に形にするため、司法書士が提案したのは、LGBT信託+委任契約の設計でした。

信託契約のポイント
・不動産を信託財産として、委託者が亡くなった後もパートナーが住み続けられるように設定
・最終的に残余財産を親族に帰属させる設計

さらに、病気や介護の場面に備え、

  • 任意代理契約(医療・生活)
  • 死後事務委任契約(葬儀や遺品整理)

を組み合わせることで、
「生きている間」も「亡くなったあと」も、お互いが安心できる法的なつながりを築くことができました。

手続きを終えたあと:心からの安堵と、新しい日常

契約を終えた帰り際、おふたりは少し笑いながらこう話してくださいました。

「これでようやく、ちゃんと家族になれた気がしますね。」

法的にはまだ婚姻とは呼べなくても、
信頼と愛情を制度で支えることはできる。
その小さな安心が、これからの暮らしを穏やかにしてくれる――その瞬間を、私は何度見ても胸が熱くなります。

※本記事は、同様のご相談をもとに再構成したフィクションです。実在の方の事例ではありません。

司法書士より

法律が追いついていない部分も、契約という形で守れる関係があります。

LGBT信託や委任契約は、お互いの想いを尊重しながら、確かな安心を形にする仕組みです。
同じように「この人を守りたい」と思う方がいらしたら、どうぞ一度ご相談ください。
言葉にならない想いも、ひとつずつ整理していけます。

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