「相続放棄はもうできない?」3か月を過ぎてから借金が発覚した相談事例

「父が亡くなったのは3か月以上前です。もう相続放棄はできないのでしょうか。」

ご相談に来られた方は、突然届いた債権者からの通知を手に、不安そうな表情をされていました。

「父には借金がないと思っていたので、相続放棄なんて考えていませんでした。でも、今になって借金があることがわかって……。」

相続放棄には「3か月」という期限があります。

だからこそ、3か月を過ぎてしまったと聞くと、「もう手遅れなのでは」と思ってしまいます。

でも、3か月を過ぎたからといって、必ず相続放棄ができなくなるとは限りません。

目次

「亡くなったことを知った日」だけでは決まらない

相続放棄の3か月の期間は、単純に「亡くなった日」から数えるものではありません。

原則として、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に手続きをする必要があります。

さらに、相続財産や債務の存在を知らなかったことについて、一定の事情がある場合には、3か月を過ぎた後でも相続放棄が認められる可能性があります。

今回のご相談でも、

・被相続人が亡くなったことは知っていた
・しかし、生前から親子の交流がほとんどなかった
・財産についても詳しく知らされていなかった
・借金があるとは全く思っていなかった
・3か月が経過した後、債権者からの通知によって初めて債務の存在を知った

という事情がありました。

まずは「いつ、何を知ったのか」を整理する

このようなケースで大切なのは、単純に「3か月経過しているか」だけを確認することではありません。

いつ、どのような事情で、相続人であることや相続財産・債務の存在を知ったのか。

そこを一つずつ整理する必要があります。

たとえば、

「亡くなったことを知ったのはいつなのか」

「自分が相続人だと知ったのはいつなのか」

「借金があると知ったのはいつなのか」

「そのことを知ったきっかけは何だったのか」

「それまでに、財産や借金について調べることができる状況だったのか」

こうした事情を確認したうえで、家庭裁判所への相続放棄の申述を検討します。

「もう遅い」と諦める前に

相続放棄のご相談では、

「3か月を過ぎてしまったので、もう無理ですよね。」

と最初から諦めてご相談に来られる方も少なくありません。

でも、3か月を過ぎているという事実だけで、直ちに相続放棄ができないと決まるわけではありません。

一方で、3か月を過ぎたケースでは、家庭裁判所に事情をきちんと説明することが重要になります。

「なぜ今まで相続放棄をしなかったのか」

「なぜ債務の存在を知らなかったのか」

「いつ、どのようにして債務を知ったのか」

その経緯を丁寧に整理することが、手続きの第一歩になります。

ご相談のあと:少し安心された表情に

最初は、

「もう借金を払わないといけないんでしょうか。」

と、とても不安そうだったご相談者。

一つひとつ事情をお聞きし、相続放棄の可能性や、これから確認すべきことを整理していくと、

「3か月過ぎたら絶対にダメだと思っていました。まず相談してよかったです。」

と、少し安心された表情を見せてくださいました。

相続の問題は、突然、思いもよらない形でやってくることがあります。

そして、期限がある手続きだからこそ、「もう遅いかも」と思ったときほど、早めに専門家へ相談することが大切です。

※本記事は、同様のご相談をもとに再構成したフィクションです。実在の方の事例ではありません。

司法書士より

相続放棄には原則として3か月という期間があります。

ただし、「亡くなってから3か月を過ぎた=絶対に相続放棄できない」ではありません。

大切なのは、個々の事情を確認し、いつから3か月を数えるのか、なぜ期限内に手続きをしなかったのかを整理することです。

突然、借金の督促が届いた。

亡くなった家族に借金があることを今になって知った。

相続放棄をしたほうがいいのかわからない。

そんなときは、自己判断で諦めたり、逆に財産を処分したりする前に、まずはご相談ください。

一緒に事情を整理し、今できることを考えていきましょう。

ご相談・お問い合わせ

📞【電話】06-7633-8059
💬【LINE】友だち追加はこちら → LINEで相談する
✉️【お問い合わせフォーム】→ お問い合わせフォーム

十色司法書士事務所は、「法とぬくもりの真ん中に」、
突然の相続問題に直面された方の不安に寄り添い、これからのことを一緒に考えます。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次