「父が亡くなったのは3か月以上前です。もう相続放棄はできないのでしょうか。」
ご相談に来られた方は、突然届いた債権者からの通知を手に、不安そうな表情をされていました。
「父には借金がないと思っていたので、相続放棄なんて考えていませんでした。でも、今になって借金があることがわかって……。」
相続放棄には「3か月」という期限があります。
だからこそ、3か月を過ぎてしまったと聞くと、「もう手遅れなのでは」と思ってしまいます。
でも、3か月を過ぎたからといって、必ず相続放棄ができなくなるとは限りません。
「亡くなったことを知った日」だけでは決まらない
相続放棄の3か月の期間は、単純に「亡くなった日」から数えるものではありません。
原則として、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に手続きをする必要があります。
さらに、相続財産や債務の存在を知らなかったことについて、一定の事情がある場合には、3か月を過ぎた後でも相続放棄が認められる可能性があります。
今回のご相談でも、
・被相続人が亡くなったことは知っていた
・しかし、生前から親子の交流がほとんどなかった
・財産についても詳しく知らされていなかった
・借金があるとは全く思っていなかった
・3か月が経過した後、債権者からの通知によって初めて債務の存在を知った
という事情がありました。
まずは「いつ、何を知ったのか」を整理する
このようなケースで大切なのは、単純に「3か月経過しているか」だけを確認することではありません。
いつ、どのような事情で、相続人であることや相続財産・債務の存在を知ったのか。
そこを一つずつ整理する必要があります。
たとえば、
「亡くなったことを知ったのはいつなのか」
「自分が相続人だと知ったのはいつなのか」
「借金があると知ったのはいつなのか」
「そのことを知ったきっかけは何だったのか」
「それまでに、財産や借金について調べることができる状況だったのか」
こうした事情を確認したうえで、家庭裁判所への相続放棄の申述を検討します。
「もう遅い」と諦める前に
相続放棄のご相談では、
「3か月を過ぎてしまったので、もう無理ですよね。」
と最初から諦めてご相談に来られる方も少なくありません。
でも、3か月を過ぎているという事実だけで、直ちに相続放棄ができないと決まるわけではありません。
一方で、3か月を過ぎたケースでは、家庭裁判所に事情をきちんと説明することが重要になります。
「なぜ今まで相続放棄をしなかったのか」
「なぜ債務の存在を知らなかったのか」
「いつ、どのようにして債務を知ったのか」
その経緯を丁寧に整理することが、手続きの第一歩になります。
ご相談のあと:少し安心された表情に
最初は、
「もう借金を払わないといけないんでしょうか。」
と、とても不安そうだったご相談者。
一つひとつ事情をお聞きし、相続放棄の可能性や、これから確認すべきことを整理していくと、
「3か月過ぎたら絶対にダメだと思っていました。まず相談してよかったです。」
と、少し安心された表情を見せてくださいました。
相続の問題は、突然、思いもよらない形でやってくることがあります。
そして、期限がある手続きだからこそ、「もう遅いかも」と思ったときほど、早めに専門家へ相談することが大切です。
※本記事は、同様のご相談をもとに再構成したフィクションです。実在の方の事例ではありません。
司法書士より
相続放棄には原則として3か月という期間があります。
ただし、「亡くなってから3か月を過ぎた=絶対に相続放棄できない」ではありません。
大切なのは、個々の事情を確認し、いつから3か月を数えるのか、なぜ期限内に手続きをしなかったのかを整理することです。
突然、借金の督促が届いた。
亡くなった家族に借金があることを今になって知った。
相続放棄をしたほうがいいのかわからない。
そんなときは、自己判断で諦めたり、逆に財産を処分したりする前に、まずはご相談ください。
一緒に事情を整理し、今できることを考えていきましょう。
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十色司法書士事務所は、「法とぬくもりの真ん中に」、
突然の相続問題に直面された方の不安に寄り添い、これからのことを一緒に考えます。

