【相続登記・解決事例】祖父名義の土地、亡くなった相続人がいても無事に名義変更できました
■ ご相談内容
ご相談者:40代女性/尼崎市在住
ご相談内容:
「祖父が所有していた土地を売却したいのですが、名義が亡くなった祖父のままです。相続人の一人である父もすでに亡くなっており、どうすれば名義変更できるのか困っています。」
■ 当事務所の対応
まずは、祖父の相続人を戸籍をたどって調査し、一次相続人(祖父の子)にあたる方々のうち、既に亡くなっている方がいることを確認しました。
その場合、亡くなった相続人の代わりに、その方の子(つまり孫)が代襲相続人となるため、関係者は増えることになります。
今回のケースでは:
- 相続人が5名(うち2名は代襲相続人)
- 相続人全員の現在戸籍が必要
- 名義人になる方を相続人全員で決めていただく
- 遺産分割協議書を作成し、全員の実印押印(印鑑証明書付)を確認
これらを調整のうえ、無事に不動産の相続登記を完了しました。今回の目的は不動産の売却でしたので、相続人全員が名義人となり、全員で売却手続きを行うのか、代表者1人が名義人となり売却手続きを進め代金を相続人で分けるのか、などによっても協議書の記述は変わってきます。正しい内容が盛り込まれていないと売却代金を分けたことが贈与とみなされ、贈与税が課せられる恐れもあります。ご心配な場合は司法書士に相談なさることをおすすめします。
■ 結果とお客様の声
「思っていたよりも手続きが複雑で驚きましたが、丁寧に対応いただき感謝しています。自分だけで進めていたら無理だったと思います。」
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