遺言書作成サポート~大切な人への思いを、確かな形に~

遺言書は、自分の意思を最も確実に伝える手段のひとつです。人生の終わりに備えて、大切な方への思いを伝えることで、残された方が悩まずに済むようにしておくことができます。しかし、遺言書を作成する際には、法律に基づいた正しい方法で作成する必要があります。

私たちは、遺言書作成における専門的なサポートを提供し、あなたの意志が確実に実現できるようお手伝いします。遺言書の内容に関するご相談から作成、法的効力を確保するための手続きまで、プロフェッショナルがしっかりとサポートいたします。

遺言書作成の必要性

  • 📄 財産の分配を明確にできる:遺言書を作成することで、あなたがどのように財産を分けるかを明確に伝えることができます。これにより、遺産相続でのトラブルを防ぐことができます。
  • 🗣️ 自分の意思を確実に伝えられる:法的に効力のある遺言書を作成することで、自分の意思を家族に確実に伝えることができます。口頭での伝達と違い、遺言書は法的に有効な証拠として扱われます。
  • 🤝 相続人同士の争いを防げる:遺言書により、遺産分割の内容が事前に決まるため、相続人間での争いを予防できます。公平で明確な遺産分割を進めることができます。
  • 📝 特定の希望や指示を伝えられる:財産の分配だけでなく、葬儀の方法や特定の人への贈与についても、遺言書に記載することができます。自分の希望を最後まで伝える手段として非常に重要です。

遺言書の種類と特徴

📘 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人役場で公証人が作成し、その場で証人2名と共に署名・押印を行う遺言書です。この方法は、法的効力が非常に高いものとなっています。

  • 法的効力が強い:公証人が関与して作成されるため、形式や内容に誤りがあっても無効になることが少なく、確実に遺言としての効力があります。
  • 遺言内容が明確:公証人が関わるため、遺言の内容が明確で誤解の余地がありません。
  • 保管が安全:公証役場にて保管されるため、紛失の心配がなく、安心して大切な内容を残すことができます。

デメリット:費用がかかる(公証役場への手数料、立会証人の費用がかかるため、自筆証書遺言より高額となります)。

✍️ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分の手で書き、署名・日付を記入した遺言書です。この方法は、特に費用をかけずに自分の意志を残せる点が特徴です。しかし、形式に誤りがあると無効になってしまうことがありますので、注意が必要です。

  • 費用がかからない:公証人を介さずに、自分で遺言書を作成できるため、公証役場に支払う費用が発生しません。
  • 自由度が高い:自分の意思で自由に内容を記載できるため、柔軟に対応できます。

デメリット:無効になるリスク、紛失・改ざん、発見されないリスク、検認が必要。

🏛️ 自筆証書遺言保管制度

自筆証書遺言を作成した後、その遺言書を法務局で保管してもらうことができます。法務局に保管することで、遺言書の紛失や改ざんを防ぐことができ、遺言書の効力を確実に守ることができます。

  • 紛失や改ざんの防止:法務局で保管されるため、遺言書がなくなったり、改ざんされる心配がなくなります。
  • 相続時の手続きが簡略化:法務局に保管されている遺言書は、検認が不要で、相続手続きの際に速やかに確認されるため、相続人がスムーズに遺産相続を行えます。

デメリット:記載内容に誤りがあると意味がない。

サポート内容

  • 📝 遺言内容相談
  • 👥 推定相続人調査(遺留分侵害等)
  • 📄 遺言書案文作成
  • 🏛️ 公証役場打ち合わせ・立会(証人2人)
  • 🎯 遺贈先決定サポート
  • 🔍 自筆遺言チェック
  • 🏢 法務局同行

遺言書作成サポート|十色司法書士事務所(尼崎市)