LGBT信託とは?―想いと財産をパートナーにつなぐ新しいかたち

はじめに:法の隙間を、信頼のしくみで埋める

日本では、いまだに同性婚が法的に認められていません。
そのため、長年連れ添ってきたパートナーであっても、
法律上は「他人」とされてしまう現実があります。

もし一方が亡くなったとき、
残されたパートナーが財産を受け取れなかったり、
病気や介護の場面で判断権限を持てなかったり――。
そうしたリスクに備える手段として注目されているのが、LGBT信託です。

LGBT信託とは?

LGBT信託とは、LGBT当事者や同性パートナー同士が、財産の管理や承継を安心して行うために設計された信託契約のことです。

信託を活用することで、

  • パートナーのために財産を安全に管理・運用する
  • 自分の死後、財産をパートナーに確実に引き継ぐ
  • 医療・介護の委任契約などと組み合わせて、生活を支える

といった仕組みを作ることができます。

LGBT信託でできること

  1. 生前の財産管理を信頼できる形で任せる
     自分が病気や高齢で判断が難しくなったとき、
     信頼できるパートナーが財産を管理・運用できるようにできます。
  2. 死亡後の財産承継をコントロールできる
     自分の死後、パートナーに財産を引き継がせるよう指定し、
     その後の流れ(親族への承継など)まで設計できます。
  3. 遺言では実現しにくい柔軟な承継設計
     遺言では一度きりの承継しか定められませんが、
     信託では「生前 → パートナー → 親族」といった段階的な財産承継が可能です。

信託設計の具体例

たとえば、自分名義の賃貸アパートを持っている場合、次のような設計ができます。

  • 自分(委託者兼第一次受益者)が生きている間は、賃料収入を受け取る。
  • 自分の死後、パートナー(第二次受益者)が賃料収入を受け取る。
  • パートナーの死後、信託を終了し、残った財産を自分の親族に帰属させる。

このように、受益権を段階的に移す設計ができるのが信託の大きな強みです。

LGBT信託のメリット

  • 同性婚が法的に認められない現状でも、パートナーを法的に守ることができる
  • 遺言よりも柔軟に「次の次」まで財産の流れを設計できる
  • 医療・介護の委任契約を組み合わせれば、生活の支援体制も確保できる
  • 財産管理と生活支援を“契約で形にする”ことができる

十色司法書士事務所のサポート

十色司法書士事務所では、
LGBT当事者・同性パートナーの方々の法的な安心を支えるため、
信託・任意後見・委任契約・遺言書作成などを総合的にサポートしています。

ご希望に合わせて、

  • 来所相談
  • 訪問相談(尼崎・伊丹・豊中・西宮の一部)
  • オンライン相談

いずれもご利用いただけます。

お問い合わせはこちらから

法律がまだ追いついていない部分も、契約と信頼のしくみで守ることはできます。
おひとりおひとりの想いに寄り添いながら、最適な方法を一緒に考えましょう。

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十色司法書士事務所は、
「家族のかたちは人の数だけある」という思いを大切に、
あなたの大切な人と財産を守る信頼のしくみづくりをお手伝いします。

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