離婚後の不動産名義変更―「財産分与による登記」の流れと注意点をわかりやすく解説

はじめに:離婚後、家の名義はそのままで大丈夫?

離婚をきっかけに「家を自分の名義にしたい」「相手の名義を外したい」というご相談はとても多くあります。
ですが、離婚届を出しただけでは、不動産の名義は自動的に変わりません。
名義変更のためには、「財産分与による名義変更登記」という手続きが必要です。

この記事では、離婚後の不動産名義変更の基本的な流れと必要書類、そして注意すべきポイントをやさしく解説します。

財産分与による名義変更とは?

離婚に際して、夫婦の共有財産を公平に分けることを「財産分与」といいます。
その中に家や土地などの不動産が含まれている場合は、
話し合いの結果に基づいて名義(登記)を変更する必要があります。

手続きの流れ(ざっくり言うと)

  1. ふたりで話し合い、「誰の名義にするか」を決める
     →この段階で、住宅ローンの残債がある場合は金融機関への確認も必要です。
  2. 内容をきちんと書面にまとめる
     →「離婚協議書」や「財産分与契約書」を作成します。
      公正証書にしておくと後のトラブルを防げます。
  3. 法務局に名義変更(登記)の申請をする
     →書類をそろえたうえで、法務局に登記申請を行います。

必要な主な書類

  • 財産分与の内容を記した書面(離婚協議書・契約書など)
  • 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書(市役所で取得)
  • 新しい名義人の住民票
  • 現在の名義人(元配偶者)の印鑑証明書
  • 権利証(登記識別情報)

📌 権利証が見当たらない場合も大丈夫。
司法書士が「本人確認情報」を作成することで手続き可能です。

費用の目安

法務局に納める登録免許税は、不動産の評価額の 0.2% が基本です。

例)不動産の評価額が1,000万円の場合
→ 登録免許税= 1,000万円 × 0.2% = 20,000円

このほか、契約書の作成費用や、司法書士に依頼する場合の報酬などがかかります。

よくあるご質問

Q. 離婚届を出せば自動で名義も変わりますか?

→ いいえ。名義変更は別の手続きが必要です。

Q. 住宅ローンが残っている場合は?

金融機関の承諾が必須です。
ローンの借主や担保の名義を変更するには、銀行の同意がなければ登記できません。

しかも、離婚後では話が複雑になりがち。
感情的な対立や連絡の取りづらさで進まないことも多くあります。

そのため、離婚前に金融機関と相談し、段取りを立てることが重要です。

✅ ローンがある場合は金融機関の承諾が必要
✅ 「誰が住む?」「誰が返す?」「誰の名義にする?」を明確に
✅ できるだけ離婚前に話し合いを済ませておく

Q. 権利証(登記識別情報)をなくしたら?

→ 「本人確認情報」を作成する方法で手続き可能です。司法書士にご相談ください。

司法書士に依頼するとできること

  • 財産分与契約書や離婚協議書の作成サポート
  • 登記に必要な書類の確認・取得代行
  • 金融機関との調整支援
  • 名義変更登記の申請代理

複雑なケース(ローン付き・共有名義・所在不明など)にも対応可能です。

まずは無料相談をご利用ください

十色司法書士事務所では、初回相談(2時間まで)を無料で承っています。
訪問相談(尼崎市・伊丹市・豊中市・西宮市の一部)も無料です。

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離婚は新しい人生のスタートです。
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十色司法書士事務所が、あなたの再出発を法的にサポートいたします。

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